スタッフラインズ株式会社

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労働者の過半数代表者の選任について

投稿日:2024-02-08

従業員の皆様へ

 

労働者の過半数代表者の選任について

 

スタッフラインズ株式会社における労働基準法その他の法令に基づく「労働者の過半数を代表する者」(以下「従業員代表」という。)

を選出するにあたり、下記の方法により選出いたします。

 

 

 

選出方法

  • 従業員代表の選出は、原則として立候補者に対する選挙によって決定することとし、令和6年2月10日から令和6年2月20日までの間に、立候補者を募集します。
  • 上記の立候補者なきときには、令和6年3月1日から令和6年3月10日までの間に、会社が推薦する従業員代表候補に対してホームページにより周知を行い信任によって選出します。
  • 従業員代表の候補者は、管理監督者でない者でなければなりません。