ハラスメントに関する相談・苦情を受けた場合、本マニュアルに基づき対応することとする。
なお、職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、相談・苦情に対応するものとする。
原則面談によるものとするが、電話、手紙、電子メールも可とする。
担当者は、複数の男性、女性とし、相談者が相談しやすい構成とする。
担当者に対しては、定期的な研修を行い、資質の向上を図ることとする。
相談担当(上村)
相談、苦情への対応は、別添フローチャートによる。
相談の中で次の事項について確認する。
事実関係を調査する苦情処理担当との連携を密にすること。担当以外の者にこの件で接触しようとする場合は、必ず相談者に事前に同意を得ること。
職場でハラスメントが発生した場合の対応として、相談窓口のほか苦情処理担当を設けることとする。苦情処理担当は、公正かつ客観的な立場で対処する。
苦情処理担当は、本社においては人事部長(※)、各事業場においては、所属長(※)とする。
注)※の苦情処理担当については、各会社の状況に応じ、適宜決定
苦情処理担当が、相談記録に基づいて、事実関係を改めて被害者に確認すること。ハラスメントの内容が公になり、職場に居づらくなるようなことがないよう、担当は十分配慮すること。
被害者の相談内容を説明した上で、事実関係についての事情聴取を行うと同時に、十分な弁明の機会を与えること。
なお、加害者とされる者のプライバシーが十分守られるよう、細心の注意を払い事情聴取すること。